会社登記簿の分析・チェックポイント
信用調査の知識−会社登記簿の分析・チェックポイント−法人(企業)の信用度を判断するためには会社登記簿の分析・チェックポイントを知ることが大切です。 |
登記簿の分析・チェックポイントについて
登記簿の種類
登記事項証明書
登記事項証明書(登記簿)は、全部事項証明書(謄本)と一部事項証明書(抄本)があり、謄本は登記内容のすべてを記載しているのに対し、抄本は登記内容のうち指定した事項のみを記載しています。
さらに、謄本、抄本は履歴事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書の3種類に分かれています。
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商業登記簿の記載内容
商業登記簿の見方
商業得意簿には下記の項目が記載されています。
商号 | 会社の社名が記載されます。また社名変更日時等も記載されます。 |
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本店 | 本店の所在地が記載されます。自己申告の所在地となります。 |
公告をする方法 | 公告とは、会社が決算公告や合併公告など、株主や債権者への公的な性格の情報を告知することで、ここへはその公告方法が記載されます。 |
会社設立の 年月日 |
会社が設立された日が記載されます。設立日は変更できません。 |
目的 | 目的は、会社の定款に記された会社の行う事業の範囲が記載されます。 |
発行可能株式 総数 |
会社が発行できる株式の総数で、定款によって定められています。この中で、公開会社の取締役会設置会社であれば、取締役会の決議によって増資が可能です。 |
発行済株式総数 と資本金の額 |
「発行済株式の総数並びに種類及び数」には既に発行されている株式数が記載されます。また資本金の額は、会社の資本金の額が記載され増資があった場合は変更されます。 |
株式の譲渡制限 に関する規定 |
株式の譲渡をする場合に、取締役会の承認を受けなければならないという制限を設けている会社に記載されます。 |
役員に関する 事項 |
すべての取締役、監査役などの役員の氏名が記載されます。また代表取締役に関しては、住所も記載されます。 |
機関に関する 事項 |
取締役会や監査役会などの会社の機関は、会社が定款に定めることによりかなり自由に設計できるようになっています。 |
登記記録に 関する事項 |
新たに会社の登記をした理由と日付が記載されます。 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記とは、法人が金銭債権の譲渡及び金銭債権を目的とする質権の設定について、法務局に備えられた債権譲渡登記ファイルに登記することによって、債務者以外の第三者に対する対抗要件具備することができる制度です。 |
解散 | 会社の解散とは、会社が営業活動をやめて、財産を精算する方向へ向かうことをいいます。 |
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