個人間のお金の貸し借りで大切なこと

個人間のお金の貸し借りの注意点

お金を貸す時の注意点

相手の話を聞く

友人や知人に「お金を貸してほしい」と頼まれたときは、まず相手の話を良く聞くことが大切です。基本的には友人知人関係にお金を貸すことは、望ましくありませんが、相手がなぜお金を必要としているのか、お金を貸すことで問題が解決するのか、返済は可能なのかを判断することができます。数千円程度の貸し借りであれば、返してもらえると判断しやすいですが、数万円、数十万円である場合は、良く事情を聞き判断することが重要です。

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借用書を作成する

借用書

個人間のお金の貸し借りは、数千円程度であれば口約束でも良いかと思いますが、それ以上になる場合は、約束したことを「借用書」に記載し作成する必要があります。借用書には日付、氏名、金額、返済日等を記載する必要があります。また高額なお金を貸す場合は、公正証書を作成する方法もあります。

借用書
(金銭消費貸借契約証書)
借用書(金銭消費貸借契約書)借主が、貸主からお金を借りたことを証明するもの。返済の約束が守られない場合は、裁判を行う。
公正証書 公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に基づき作成する公文書。債務者が支払をしないときには裁判をせずに、執行手続きに入ることができます。
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債権回収の方法

債権回収

貸したお金を相手が返してくれない(未返済)となったら、その債権を回収するために必要なことを行わなければなりません。

 

  1. 電話で催促したり、請求書の送付、内容証明の送付などを行う。
  2. 本人と直接会い、協議する。(一部弁済・債務承諾書作成・公正証書作成・担保の設定等)
  3. 本人以外から回収する(連帯保証人・保証人等)
  4. 法的手段により回収する(支払督促・民事調停・少額訴訟・通常訴訟・仮差押・強制執行等)
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担保・保証人とは

担保

担保とは、お金を貸した相手(債務者)が債務を履行しない場合に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいいます。物的担保と人的担保とがあります。

 

物的担保
  • 抵当権(特定の債権を保全するための担保権。債権が弁済されない時は、その担保物を競売し、その代金により、他に優先して弁済を受ける権利。
  • 質権(債権者が、その債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を債務の弁済があるまで留置し、弁済がない場合には、その質物について他の債権者を差し置いて優先弁済を受ける権利。)
  • 譲渡担保(債務者または第三者が提供した担保物の所有権を担保の目的をもって債権者に移転し、債権が弁済されない場合は、その担保物から他に優先して弁済を受ける権利。)
人的担保 債権保全の手段の一つで、債務者以外の人が、債務者に代わって債務を履行することを付す契約

保証人

保証人とは、債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う人のことをいいます。保証人の種類は、単純保証人、連帯保証人などがあります。

 

単純保証人 債務者の債務を債権者に対して保証する人のこと。主たる債務者の債務不履行により、債権者から弁済を請求された時に、連帯保証人には認められていない「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」の権利を有する。
連帯保証人 債務に対して主たる債務者と同等の責任を負わされる人のこと。連帯保証人は、主たる債務に対して附従性を有する点では普通の保証と差がないが、補充性がないため、単純保証人に認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」は認めらず、債務不履行の場合、連帯保証人に債務の履行が請求されることもある。

民法第446条・保証人の責任等

  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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専門家への依頼

お金の貸し借りで問題が生じた場合に、通常の請求、協議にて折り合いがつかず、回収ができなくなったときは、必ず専門家へ相談することが大切です。お金の貸し借りに関するトラブルは法律事務所へ相談することとなりますが、相手が逃げてしまったり、連絡がつかなくなってしまった場合などは、探偵、興信所に相談する必要があります。

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