結婚詐欺と調査依頼

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結婚詐欺とは

結婚詐欺とは

一般的に結婚詐欺とは、「結婚する意思がないのにもかかわらず、結婚を餌にして相手を騙し金銭を騙し取る」ことと言われています。
「結婚を考えているといっていた相手と肉体関係を持ったのに連絡が取れなくなった」というのは結婚詐欺には当てはまりません。また、「お金を貸している相手がなかなか結婚してくれない」という場合はその相手が「結婚する意志がある」と言えば結婚詐欺にはあたりませんので詐欺として警察が介入することはできません。

結婚詐欺の手口

「借金を返済するまで結婚ができない」「親が病気になってしまって金銭援助で治療の手助けをして欲しい。」「結婚後に住むマンションを購入して欲しい」など、結婚をする為に必要と相手に働きかけ金銭を騙し取る手法です。お金を貸す側も、これから生活を共にする結婚相手の為と思えば自然な行為に思い、信頼してお金を出してしまいます。また、結婚を約束し、信用している相手なので借用書などを書いていることは少なく、相手側が金銭貸借を拒否した場合立証が困難になる場合があります。

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結婚詐欺事件の現状

泣き寝入りすることが多い理由

結婚を約束し、「好きだから」という理由で疑いを持つことがなく、相手の要求をのんでしまう事を結婚詐欺師は利用します。また、結婚詐欺にあったほとんどのケースが借用書を書くこともなく、証拠が残らない「現金での手渡し」が多く、証拠が残っていないません。その為、相手を訴えることも難しくなっています。
結婚相手からお金の話しが出た場合は要注意です。お金を渡す場合は借用書を書き、現金での手渡しは絶対にせず口座に振り込んだことが記録に残るようにあなたの名義で振込みをしてください。また、相手に不振な点を感じた場合は好きだからという理由で疑いを消すのではなく、きちんと調べることをお勧めします。

国際結婚による詐欺

外国人(アジア諸国が多い)がビザ・金銭目的の結婚詐欺も存在します。婚姻暦があり、本国に夫・子供が居たなどということが調査後判明することが多いです。

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結婚詐欺と法律

結婚詐欺に関する法律

結婚詐欺を立証する為には、
「財物または財産上不法な利益を得るために他人を欺き、その行為によって勘違いするように仕向けその錯誤に基づいて財物を交付または他人に利益を得させた」
ということを証明しなければなりません。

 

(刑法)第37章 詐欺及び恐喝の罪
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(民法)第5章 不法行為
第709条 不法行為による損害賠償
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為によって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
第710条 財産以外の損害の賠償
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(民法)第3章 不当利得
第703条 不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
 
第708条 不法原因給付
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
上記にあげた法律以外にも状況によって他の法律に抵触する可能性もあります。結婚詐欺を裁くには法律の知識と証拠収集が必要不可欠になりますので、専門家に相談することも視野に入れてください。

結婚詐欺事例1

Bさんは、婚活パーティーに友人と参加。
そこで一部上場企業に勤務の紳士的な男性と知り合いう。趣味や地元が同じことで意気投合し、パーティー終了後も何度かデートをする間柄になった。結婚を前提に正式に交際をするのには時間はかからなかった。
交際半年が経った頃にはプロポーズをされ、半年以内を目処に入籍の約束をお互いにする。結婚式や、新居用のマンション探しなどを進めていた最中に、相手の男性から独立をして事業を立ち上げたいと相談される。起業の為の費用でマンションの購入がすぐには難しくなってしまう事と、起業をするには今が絶好のチャンスという問題で悩んでいるとのこと。女性は男性を応援したい気持ちから、マンションの頭金は自分が立て替えるので頑張って欲しいと数百万円のお金を渡した。
その翌日から連絡が取れなくなり、携帯電話は解約・聞いていた実家はただの空き地、勤務先に問い合わせてもそのような人物はいなかった。

結婚詐欺事例2

仲介業者を通し、アジア人女性と国際結婚をした男性。
相手にビザも降り入籍も果たし結婚の手続きは全て終了。女性は日本に移住する準備として一度帰国し1ヶ月後に日本に戻る約束をした。日本到着の前日は時間を確認し迎えに行く約束もしたが、当日妻は現れずそのまま行方不明となった。

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結婚詐欺調査とは

身元確認は必須

相手の身元を知ることは何よりも大切なことです。結婚を考えている相手の住所、勤務先、家族、学歴、交友関係などの情報はご存知のことが多いと思います。ですが、その情報の真偽はどうでしょうか?名刺をもらった、家族の話しを詳しく聞いているなど、それは架空の情報かもしれません。

証明できる証拠収集

結婚詐欺の場合、金品を騙す意思があったかの認定は困難です。そのため、結婚詐欺として立証する為には、金品を渡す(交換)する際に、相手に騙す意思があったことをうかがわせる様な物事が必要となります。1つの証拠だけで結婚詐欺として証明することが難しくとも、複数の証拠を組み合わせることである事実を証明するという方法もあります。

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