自分でできる法務局での情報収集
法務局での情報収集方法
法人登記の取得方法
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商業登記簿と呼ばれるもので、この登記簿では現状、過去の履歴を見ることができます。 商業登記簿謄本には以下の事項が記載されています。
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取得方法
登記簿を入手するには以下の方法があります。
法務局窓口で受け取る | 600円 |
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インターネットで請求し窓口で受け取る | 500円 |
インターネットで請求して郵送で受け取る | 480円 |
チェックポイント
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商業登記簿には、 全部事項証明書(謄本):すべての登記区分が記載 一部事項証明書(抄本):謄本の中から必要な部分を抜き出したもの。 全部事項証明書、一部事項証明書ともに履歴事項証明書と現在事項証明書、閉鎖事項証明書があります。情報量の多い履歴事項全部証明書を取得することをお勧めします。 |
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土地建物の登記取得方法
不動産登記簿
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不動産登記簿とは、不動産(土地・建物)の所在、面積、種類、所有者の住所、氏名、その不動産の担保権・賃借権の内容など、不動産の物理的概況と権利関係が記載されています。 |
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取得方法
登記簿を入手するには以下の方法があります。
法務局窓口で受け取る | 600円 |
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インターネットで請求し窓口で受け取る | 500円 |
インターネットで請求して郵送で受け取る | 480円 |
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請求する不動産の所在地と土地の地番、建物の屋号番号が必要です。 この地番は住所とは別のものになりますので注意が必要です。 地番がわからない場合は、法務局に備え付けてある地図で確認することが可能です。 |
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チェックポイント
不動産登記簿は「土地登記簿」と「建物登記簿」に分けられ、さらに「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」にわけられています。
「表題部」
土地については、所在、地番、地目(用途目的の区分)、面積などが記載されています。
建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。
この項目では対象となる物件があいての説明どおりか調べることが可能です。
「権利部(甲区)」
現在誰のものなのか?など、所有権に関する事項が記載されています。
物件の売主とされる人物が登記上の所有者であるか、所有権移転登記をされていないか、その他裁判所の仮処分・競売の手続きの対象となっていないか調べることが可能です。
「権利部(乙区)」
誰からお金を借りているのか?など、抵当権、賃借権など所有権以外の権利官営が記載されています。
抵当権が設定されている場合、購入者が負債の負担の必要性や最悪の場合差し押さえの対象ともなってしまいます。
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